アパレルの商標登録の注意点
以前のブログ記事「アパレルブランドの商標登録の方法」では、アパレルブランドを商標登録する場合の基本的な方法をお伝えしました。
この以前のブログ記事では、あくまで基本をお伝えしましたので、今回は、アパレルブランドを商標登録する場合の注意点をお伝えします。
区分と指定商品の基本
念のため、基本的なことをおさらいします。
商標登録をする場合、商標登録したい商標をどのような商品・サービスに使うのかを決め、商標出願(申請)するための願書に決めた商品・サービスを「指定商品・指定役務」として記載します。
そして、商品・サービスは、第1類から第45類までの45通りの「区分」に分類されていて、指定商品・指定役務とともに、その商品・役務が分類されている区分を願書に記載します。
基本的には、アパレル事業者様の場合、第25類という区分で、指定商品は被服などになります。
区分と指定商品の注意点
大まかに言いますと、区分の第25類には、洋服などの被服と靴などの履物が含まれます。
アパレルブランドの場合、基本は被服になると思われますので、区分も第25類が基本になると考えられます。
一方で、アパレルブランドは、被服や履物に加えて、アクセサリー、時計、バッグ、傘、財布、タオルなどにも商品展開していくことがよくあると思います。
しかし、ここで例示した商品群は、第25類に含まれません。
つまり、アパレルブランドで、このような商品群を展開していく場合、商標登録は第25類だけでは足りないのです。
ちなみに、例示した各商品の区分は、次のようになります。
第14類 アクセサリー、時計
第18類 バッグ、傘、財布
第24類 タオル
したがって、このような商品にもアパレルブランドを使う場合には、第25類に加えて、適宜、第14類、第18類、第24類などの区分も含めて商標登録をするべきなのです。
ちなみに、商標登録をするには当然のことながらコストがかかります。
商標登録のコストの内訳は、特許庁に支払う印紙代と、もし弁理士を使う場合は弁理士報酬です。
印紙代も弁理士報酬も、区分の数が増えると金額が上がるのが一般的です。
つまり、区分の数を増やしていくと商標登録のコストが高くなりますので、この点もご注意ください。
まとめ
アパレルブランドの商標登録は第25類を指定するのが基本です。
しかし、第25類に含まれるのは被服と履物なので、その他の商品群にも使うアパレルブランドの場合は、第25類以外の区分も指定すべきです。