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パロディ商標はアリか?

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いわゆる「パロディ商品」と呼ばれる商品があります。
これは、一般的には、有名なブランドをモチーフにして、ユーモアの要素を取り入れたブランドを使った商品です。

本稿では、パロディ商品に使われるパロディ商標が商標登録できるのか、という点について述べたいと思います。

「フランク三浦」事件

パロディといえば、数年前に、スイスの高級腕時計ブランドの「フランク・ミュラー」のパロディ商品「フランク三浦」の事件が話題になりました。
この事件は、パロディ商標の「フランク三浦」について、商標登録が認められるべきがどうかが争われた事件です。
まずは、フランク三浦側が「フランク三浦」という商標を特許庁に商標登録出願をしました。
特許庁は、これを審査のうえ、商標登録を認めるという審査結果を出し、「フランク三浦」は商標登録されました。
ところが、フランク・ミュラー側が黙っていません。特許庁に「フランク三浦」の商標登録を無効にするよう、商標登録無効審判という手続を請求しました。
商標登録無効審判で、今度は、特許庁は、「フランク三浦」の商標登録を無効にするとの審決(審判の結果)を出しました。
すると、フランク三浦側も黙っていません。「フランク三浦」の商標登録を無効にするとの審決を取り消すよう、知財高等裁判所に提訴しました。知財高等裁判所は、「フランク三浦」の商標登録を無効にするとの審決を取り消しました。
フランク・ミュラー側も粘ります。知財高等裁判所の判決に対して、最高裁判所に上告しました。最高裁判所は、知財高等裁判所の判決を支持しました。つまり、最高裁判所も「フランク三浦」の商標登録を無効にするとの特許庁の審決は取り消すべきとの判断を示したことになります。もう少しわかりやすく言うと、正確性は欠きますが、知財高等裁判所も最高裁判所も「フランク三浦」は商標登録されるべきと考えたと言えます。
こうした判決を受けて、改めて、特許庁の無効審判で審理された結果、「フランク三浦」の商標登録は無効にされるべきでないとの審決を特許庁は出しました。

以上のように、パロディ商標である「フランク三浦」は、最高裁判所まで行った挙句、商標登録が認められています。
ただし、このような判決や審決は、ケースバイケースなので、パロディ商標ならば全て商標登録が認められるということにはならない点、ご注意ください。

ちなみに、私見では、特許庁は、パロディ商標があまり好きではないような印象を持っています。かなり以前は、特許庁は、パロディ商標について商標登録を認めない傾向が強かった印象があります。しかし、前述の「フランク三浦」もそうですが、近年、パロディ商標についても商標登録を認める方向に特許庁の審査の傾向が変わってきているように思われます。

「THE NYANKO FACE」

実は、「フランク三浦」事件について、随分と長くなりましたが、前置きです。

とある商標出願について注視していたのですが、この度、特許庁の商標登録を認めるという審査結果が出ました。
その商標は、以下のような商標です(商願2020-102845 出願人:㈱洒落紋)。

パロディ商標

 

ご説明するまでもありませんが、こちらのパロディ商標です(商標登録第6012782号 商標権者:㈱ゴールドウイン)。

本家商標

上の「ザニャンコフェイス」商標は、2021年3月26日に特許庁の登録査定(商標登録を認めるという審査結果)が出た段階で、本家のノースフェイス側がどのような対応をするのか、あるいは対応しないのか、まだわかりません。

私見では、「ザニャンコフェイス」も「フランク三浦」のように、明らかにマネというかパロディであっても、商標登録は認められるべきと考えます。
本家の方からすると面白くないと思うと思うのですが、商標登録の現在の仕組みでは、やむを得ないことと考えます。

通常、本家の商標が先に商標登録されていて、後からパロディ商標が商標出願されます。
また、本家の商標は有名になっていることが多いです。
そのため、パロディ商標を商標登録するかどうか特許庁が審査するときには、ざっくりと言うと、本家商標とパロディ商標が似ているかどうかを判断します。
この商標が似ているかどうかの判断を類否判断と呼びますが、類否判断は、究極的には、取引の実情などを総合的に見て、お客さんが間違えるかどうかで判断をします。
しかし、このような判断方法だけだと、事前に似ているかどうかの検討をつけるのが難しかったり、判断に統一性がなくなる等の難点もあります。
そのため、実務的には、商標の外観(見ため)と観念(意味合い)と称呼(呼び方)をそれぞれ比較して、これらも材料に類否判断が行われます。
特に、特許庁の商標審査では、近年、毎年1年間で20万件近くもの商標出願があることもあり、迅速に審査を進める必要があるので、取引の実情などを含めて総合的に類否判断というよりは、商標の外観・観念・称呼で形式的に類否判断しているように見受けられます。
パロディ商標というのは、そもそも、本家の商標に寄せています。そのため、商標の外観・観念・称呼という形式的な類否判断では、パロディ商標は本家商標と類似のため商標登録しないという判断になりがちです。
しかし、パロディ商品を本家商品と間違えるわけがないという事情、つまり、取引の実情を上手く説明できれば、上述の究極的な類否判断から、パロディ商標と本家商標とは非類似だから、商標登録すべきとの判断を導き出すことができるのです。実際、パロディ商品と本家商品とでは価格が全然違っていたり、売り場が全然違っていたりすることがあるので、お客さんが間違えっこない事情があることが多いと考えられます。
「ザニャンコフェイス」の場合も、お客さんが、まさか「ノースフェイス」の商品と間違えるとは思えないので、商標登録されるべきものと考えられます。

まとめ

パロデイ商標が商標登録できるかどうかは、ケースバイケース。

ただし、パロディ商標について、商標登録を認めるべきという趣旨の裁判例も出てきており、以前よりも商標登録できる可能性が高まってきている傾向がある。
(逆に、本家としては、パロディ商標を商標登録されてしまうリスクが高まる。)

パロディ商標の商標登録の決め手は、お客さんが間違えるかどうか。

2021年03月30日

三陽商会にみる「ポール・スチュアート」商標権取得の効果

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2021年3月11日、株式会社三陽商会が、米国のアパレルブランド「Paul Stuart/ポール・スチュアート」の日本国内の商標権を、米国のPaul Stuart, Inc.から取得する契約を締結したことが発表されました。

三陽商会といえば、数年前に「バーバリー」ブランドのライセンス契約が終了し、三陽商会を通じての「バーバリー」商品の販売がなくなったことが大きな話題となりました。

本稿では、商標(ブランド)のライセンス契約や商標権の取得について、考察したいと思います。

ライセンス契約のリスク

ある商標を使う前、あるいは、もう既に使い始めている商標について、商標の調査のご依頼を頂き調べてみると、実は、同じような商標がもう他社によって商標登録されてしまっていた、なんてことが比較的によく起こります。

このような時に、たまにお聞きするのが「ならば、その他社から商標のライセンスを受ければ、その商標を使えるよね。」というセリフ。
これ、確かに間違ってはいません。しかし、色々と問題はあります。

まず、もし、その商標を既に使い始めてしまっている場合、その他社の商標権を侵害してしまっている可能性が大きいと考えられるのですが、商標のライセンスのお願いをするということは、ご自分が商標権を侵害していることを申告するようなもので、おすすめできることではありません。

まだその商標を使い始めていないので商標権の侵害はしていない、ということで、その他社にライセンスをして欲しいとお願いしたとします。
その他社は、ライセンスに応じなければいけないという義務はありませんので、断られてしまうかもしれません。また、ライセンスを認めてもいいけど、ライセンスの対価、つまり、ロイヤリティを支払ってもらうということになるかもしれません。しかも、そのロイヤリティが想定していたよりも高額かもしれません。
つまり、商標権を持っている方が立場的に強く、ライセンス交渉について主導権を握ることができる反面、ライセンスのお願いする方は非常に弱い立場なのです。

商標のライセンス契約を結ぶことができたとしても、ライセンス契約の中で様々な縛りや制約が設定されてしまうことがあります。先ほど述べたロイヤリティもその1つですが、他にも例えば、販路・販売地域を限定される、新商品の発売する前に商標権者にサンプルを提出して商標権者の承諾を得なければならないなどの条件が設定されると、事業活動に支障をきたすかもしれません。これもやはり、ライセンスを認めてもらう方の立場が弱いためです。

そして、ライセンス契約は契約なので、契約期間が設定されるのが通常です。
ライセンスの対象となる商標権が存続している間が契約期間になるという契約期間の定め方であれば安心ですが、このような定め方はまれだと思われます。
むしろ、「契約締結日から〇年間で、その後は1年ごとの自動更新」という契約期間の定め方が多いと思います。この場合、自動更新だから安心と思われがちなのですが、通常は、無条件に自動更新されるわけではなく、「契約当事者の一方又は双方に異議なきときは自動更新」というような条件が付きます。このような条件が付くと、商標権者が異議を唱えれば、ライセンス契約は自動更新されずに終了してしまうのです。
つまり、ライセンス契約の最大のリスクは、三陽商会の「バーバリー」のケースのように、思いもよらずに契約が終了してしまうことです(三陽商会が思いもよらなかったかどうかはわかりませんが)。

商標権取得の場合

今回の発表のように、他社から商標権を取得するという手段もあります。
ちなみに、商標権を取得するというのは、三陽商会からすれば商標権を買う、Paul Stuart, Inc.からすれば商標権を売ることで、登録商標の名義をPaul Stuart, Inc.から三陽商会に変更することです。

今回のケースでは、既に、商標権取得の契約を締結済みとのことなのですが、一般に、商標権を取得することも中々難しい問題があります。

まずは、商標権者が商標権を売ってくれるかどうかわかりません。
ライセンスの場合は、商標権者は商標権を持ったままでいられますが、商標権を売るということは商標権を手放すことになりますので、ライセンスを認めてもらうよりも難しいと考えられるのです。

また、商標権をただでくれるようなことは、まずないでしょうから、商標権を取得するためには、商標権を譲渡してもらうことの対価を支払うことになるでしょう。商標権の譲渡の対価は、一般には、ライセンスの対価であるロイヤリティよりも相当高額になります。

ただし、商標権を取得することにもメリットはあります。

商標権を取得するための契約の内容にもよりますが、商標権を取得すれば、権利を自社で持つことができるので、ライセンス契約の場合のように色々と条件が付けられたり、思いもよらずに契約が終了してしまったりするようなことがありません。

まとめ

商標のライセンスは、商標権者が必ずしも認めてくれるかわからないし、契約に様々な条件が付けられたり、意に反して契約が終了してしまうことがあるので、注意が必要。

商標権の取得は、商標権者が商標権を譲渡してくれる可能性は低く、譲渡額が高額になるのでハードルが高いものの、権利を自社で持つことができるので、その後の事業活動の自由度は高い。

2021年03月12日

「巣ごもり」の商標登録

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昨今の新型コロナウイルス感染症は、経済に大きな悪影響を及ぼしています。
しかし、このコロナ禍において、感染拡大防止のため、外出の自粛などが行われており、一方では「巣ごもり需要」ということで、各種の宅配サービス、ゲーム、屋内で使える健康器具などの需要が伸びているといわれています。

「巣ごもり需要」ということでは、アパレル業界では、ルームウェアや下着などの需要が増加しているようです。

そこで、本稿では、アパレルに関係する「巣ごもり」商標を1つご紹介します。

アパレルの分野で「巣ごもり」を商標登録できるか?

衣料品の商品分野で「巣ごもり」という言葉を含む商標があるのか調べてみました。
2021年3月4日時点で1件、出願中の商標が見つかりました。

それは、「巣ごもりパジャマ」という商標で、「寝巻き類」という商品分野で商標出願されています。
この「巣ごもりパジャマ」商標ですが、特許庁の審査は、一応終わっていて、商標登録を認めないという結果になっています。もっとも、この審査結果に対しては、特許庁の「審判」という手続で、さらに商標登録を認めてもらうよう特許庁に審理することを求めることができますが、今のところ、この件について、審判が請求されるかどうかは判明しません。
では、特許庁の審査で「巣ごもりパジャマ」が、なぜ商標登録を認めないと判断されたのか?
ざっくりと言いますと、「巣ごもりパジャマ」は、「休日に外出を控え、自宅で過ごす際に着用するパジャマ」という意味なので、商品の品質や用途を表しているだけで、つまり、一般的な名称だから商標登録は認められないという理由です。

この特許庁の審査は、個人的には妥当なものと考えます。
しかし、この商標の出願人にとっては、少しかわいそうとも思えます。

この「巣ごもりパジャマ」商標が特許庁に出願(申請)されたのは、2019年11月6日です。
この時期は、まだ新型コロナウイルス感染症が中国の武漢市で検出される前です。
コロナ禍の前から「巣ごもり」という言葉は存在していましたが、コロナ禍の前は、コロナ禍以降のように、自宅で過ごすことを「巣ごもり」とはあまり読んでいなかったと記憶しています。
そのため、「巣ごもりパジャマ」は、おそらく新型コロナウイルス感染症とは無関係に考えられた商標と思われますし、コロナ禍でなければ、一般的な名称だから商標登録を認めないという判断を特許庁はしなかったかもしれません。

しかし、特許庁は、商標の審査をする時点での社会的・経済的な実情などに基づいて商標の審査を行います。この件は、2020年8月に特許庁の一次的な審査結果が示され、2021年2月に審査結果がでています。つまり、コロナ禍の状況のもとで商標の審査が行われましたので、上述のような審査結果になっています。

「巣ごもり」が全てダメなわけではない

「巣ごもりパジャマ」商標をご紹介しましたが、誤解がないよう、少し補足を致します。

まず、上で述べた「巣ごもりパジャマ」ですが、これから審判が行われる可能性もあり得ます。そして、審判の結果、「巣ごもりパジャマ」は商標登録を認めるべきとの判断が出る可能性もありますので、「巣ごもりパジャマ」は、まだ一応、商標登録される可能性があることはご留意ください。

また、仮に「巣ごもりパジャマ」が一般的な名称だから商標登録を認めないという審査結果が確定したとしても、この1件の事例を根拠に、「巣ごもり」という言葉を含む商標登録が一切認められないようになるとは限らないことにもご注意ください。

もう少し「巣ごもりパジャマ」商標を詳しく見ると、この商標は「巣ごもり」という言葉と「パジャマ」という言葉に分けられます。「パジャマ」は、明らかに衣料品の普通名称です。そして、上の事例では「巣ごもり」も衣料品の品質や用途を表す一般的な名称と判断されました。そのため、「巣ごもりパジャマ」全体でも一般的な名称と判断され商標登録を認めないという結論となりました。
今後も、仮に特許庁が、「巣ごもり」という言葉を衣料品の品質・用途を表す一般的な名称であると考えるようになったとしても、「巣ごもり」に、「パジャマ」のような衣料品の普通名称や一般的な名称ではない言葉を組み合わせることで、商標全体としては一般的な名称であると判断されないようにすることが可能です。

まとめ

アパレルの商品分野で「巣ごもり」という言葉が、特許庁に一般的な名称と判断された事例が1件ある(2021年3月4日調査時点)。

しかし、この1件のみで、今後も特許庁が「巣ごもり」を一般的な名称と判断するとは断定できない。

仮に、特許庁が今後も「巣ごもり」を一般的な名称であると考えるようになったとしても、「巣ごもり」の前後に衣料品の普通名称や一般的な名称ではない言葉を組み合わせれば、商標全体として一般的な名称とは判断されない、つまり、商標登録できる可能性がある。

2021年03月04日

アパレルネットショップで商標トラブルを防ぐには?

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最近では、ネットショップを開業することが比較的に簡単になっています。
そんな中でも、特に、アパレル系のネットショップは開業しやすい業態のようです。

営業、運営上の課題やノウハウなども多くあると思いますが、ここでは、アパレルネットショップで商標のトラブルが起きないようにする方法をお伝えします。

アパレルネットショップの商標リスクは大きい

アパレルネットショップに限った話ではありませんが、ネットショップは、比較的に気軽に始められる反面、商標のトラブルに巻き込まれるリスクが大きいと考えられます。

アパレルネットショップで、商標トラブルとは、どういうことで、何が問題になるのか?

最も問題になりやすいのが、ショップ名です。

ネットショップの店舗名も商標になります。
ネットショップの店舗名が商標になるということは、店舗名を商標登録することが可能です(もちろん、商標登録の要件を備えていて、特許庁の審査に通る必要はありますが)。

そのため、同名あるいは同じような名称が、既に他人によって商標登録されている可能性があるのです。
他人の登録商標と同じような名称をネットショップの店名として使ってしまうと、その他人の商標権を侵害してしまいます。
他人の商標権を侵害してしまうと、以後、その名称は使えなくなりますし、場合によっては、損害賠償を請求されるという、商標トラブルに巻き込まれます。

よく、商標トラブルのリスクの話をすると、「ウチは小さな会社だし、知名度も低いし...」と言われる方がいらっしゃいます。
しかし、これはネットショップの特徴でもありますが、小さな会社であっても、知名度が低くても、インターネット上に存在していますので、誰からでも見つかりやすい状態になっているのです。
つまり、同じような名称を商標登録している人や会社から、発見されやすく、商標権侵害であるとクレームをつけられるリスクが高いのです。

このような商標トラブルを回避するための方法を次にご説明します。

アパレルネットショップの商標リスク対策 その1 商標調査

アパレルネットショップの商標リスクを回避するための最初のステップは、「商標調査」を行うことです。
商標調査が特に有効なのは、ショップ名を使い始める前に、商標調査を行うことです。

商標調査は、登録商標のデータベースを検索して、ご自分がショップ名に使おうとしている名称が他人に商標登録または商標出願(申請)されていないかを調べる作業です。

商標調査について、詳しくは、「商標登録の事前準備の商標調査」の記事を参考にしてください。

商標調査で、ご自分が使おうとしている名称と同じような商標が出願や登録されていることがわかれば、その名称は、商標リスクがあるので、残念ですが、使わないことにして、同じような商標が出願・登録されていない別の名称を使うようにします。
こうすることで、まずは、事前に商標リスクを避けることができます。

アパレルネットショップの商標リスク対策 その2 商標登録

では、商標調査を行っていれば、商標リスク対策として十分かといえば、そうでもありません。

商標調査でわかることは、商標調査を行った時点で、ご自分が使おうとしている名称と同じような商標が出願・登録されていないということです。
そのため、今日、商標調査を行って、問題のない名称であると判断できて、その名称を店舗名に使い始めたとしても、例えば、1ケ月後に他人がそれと同じような商標を出願して登録してしまうと、その名称は、その他人の商標権を侵害してしまうので使えなくなるリスクがあるのです。
(厳密には、商標調査を行うための商標のデータベースには、タイムラグがあり、直前の3ケ月程度の間に商標出願されたデータはまだ未収録のため、調査することができません。)

つまり、簡単に言いますと、商標調査だけでは、今、問題のない店舗名だということがわかっても、将来も問題のない店舗名だとは言い切れないのです。

そこで、アパレルネットショップの商標リスク対策の2つめのステップとして行うべきは、店舗名を商標登録することです。

商標登録は、早い者勝ちの制度で、先に特許庁に商標出願をして商標登録をしておけば、後から他人が同じような名称を商標登録することができなくなります。
そのため、将来、店舗名で商標権侵害とのクレームをつけられるのを防ぐことができるようになります。

アパレルネットショップの商標登録の方法

以前の記事で「アパレルブランドの商標登録の方法」をご紹介しました。
この記事では、商標出願の際に、商品や区分を決めるということをご説明しまして、アパレルブランドの商標登録の場合は、基本は、第25類という区分で、商品は被服などになると述べました。

アパレルネットショップの商標登録の場合は、区分が変わりますし、商品ではなく役務(サービス)になります。
具体的に言いますと、アパレルネットショップで提供しているのは、小売というサービスになりますので、区分は第35類で、役務は被服の小売業という扱いとなります。

まとめ

アパレルネットショップで商標トラブルになりやすいのは、ショップ名です。

アパレルネットショップは、もし他人の商標権を侵害していたら、インターネット検索で見つかりやすいのでリスクが大きいです。

アパレルネットショップの商標リスクを回避するためには、商標調査と商標登録が有効です。

アパレルネットショップの商標登録は、アパレルブランドの商標登録とは、区分・商品役務が異なります。

2021年02月03日

「ユニクロ」の商標登録はどうなの?

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カジュアル・ファッション・ブランドで日本を代表する「ユニクロ」の商標登録の状況は、どうなっているのか?
「ユニクロ」を展開する株式会社ファーストリテイリングの商標登録の状況を調べて、アパレル事業者様のご参考になる点などをピックアップしてコメント致します。

ファーストリテイリング社の商標登録の全体像

2021年1月の調査時点で、ファーストリテイリング社の登録商標と出願中の商標は、全部で295件です。
以下、この295件の商標を前提にお話をしていきます。

そのうち、249件が登録商標で、残りの46件が出願中、つまり、特許庁の審査中か審査待ちの商標です。

また、「ユニクロ」または「UNIQLO」の文字を含む商標は、34件です。

このブログで何度かご紹介していますが、商標登録をする際には、商標を使う商品やサービスを決め、その商品やサービスが分類されている「区分」を決めます。
アパレルブランドの商標登録の場合は、「第25類」が衣料品を含む区分になりますので、最も基本的かつ中心的な区分になります。
ファーストリテイリング社の295件のうち、区分として第25類が含まれている商標は、240件です。

ファーストリテイリング社の初期の商標登録

ファーストリテイリング社の商標の中で、最も早く商標登録出願(特許庁に商標申請)されたのが「Unique Clothing Warehouse」で、1983年に出願されています。今から、40年近く前になります。
皆様ご承知の通り、以前は、この「Unique Clothing Warehouse」という名称で衣料品店を展開されていましたし、「ユニクロ」の語源となっている名称です。

「ユニクロ」商標の登場

1992年に、「ユニクロ」関連の初めての商標が出願されます。

UNI-QLOロゴ

↑↑↑これが、その商標です。

「UNI」と「QLO」の間に「-」が入っているのが、初めて見る方には違和感があるかもしれませんね。
また、今では見かけなくなった、男女が手をつないでいる図形のマークも含まれています。

その後、「-」が無く、普通の活字体の以下の「UNIQLO」商標が出願されます。

1994年「UNIQLO」(第16類)
1994年「UNIQLO」(第18類)
1999年「UNIQLO」(第9類)

これらの「UNIQLO」商標は、いずれもアパレル商標の基本区分の第25類を含んでいません。

2000年以降の「ユニクロ」商標

2000年に入り、ついに、普通の活字体の「UNIQLO」が第25類を含めて商標出願されます。

また、先代のロゴということになるのでしょうか、次のロゴも同時に商標出願されています。

UNIQLO旧ロゴ

 

2002年になると、カラーのロゴが商標出願されています。

UNIQLO旧ロゴカラー

 

そして、2006年には、カタカナの「ユニクロ」のロゴが商標出願されます。

カタカナロゴ

 

小売業の商標登録制度にあわせて

2007年4月から、新しく「小売業」のサービスで商標登録を行えるようになりました。
逆に、それ以前は、「小売業」のサービス分野で商標登録はできなかったのです。

そのため、以前は、「ユニクロ」のような製造小売業の場合、製造業者として商品の衣料品の商標として商標登録を中心に行ってきたと思われますが、2007年4月以降、衣料品店の名称やロゴのように小売業者としての商標を商標登録することができるようになったのです。

これは、アパレルショップの実店舗に限らず、アパレルのネットショップの店舗名やロゴも小売業の商標として商標登録できるようになっています。

小売業は、商標の商品・サービスの区分でいうと、第35類になります。

小売業の商標登録制度がスタートしたことに伴い、ファーストリテイリング社も当時の「ユニクロ」関係の主要な商標について、2007年に第35類を含めた商標出願を行っています。

現行ロゴの登場

2009年に現行の「UNIQLO」ロゴが商標出願されます。

UNIQLO現行ロゴ

 

企業名の商標登録

ここまで、主に、ファーストリテイリング社の「ユニクロ」関連の商標を見てきました。
ここからは、別の観点で、ファーストリテイリング社の商標登録の状況を見ていきたいと思います。

企業名の「ファーストリテイリング」の商標登録ですが、最初に、2002年に「FAST RETAILING/ファーストリテイリング」が商標出願されています。
その後、「ファーストリテイリング」関連の商標が数件、商標登録されています。

ファーストリテイリング社の場合、厳密には、企業名は、商標・ブランドとしては使用していないと思いますので、その意味では商標登録は不要とも考えられますが、2002年には、同社も相当知名度が高くなっていたので、企業名の模倣等から防止するための措置として、企業名の商標登録を行ったものと思われます。

別業態(別ブランド)の商標登録

「ユニクロ」よりも安価で若者向けという位置付けなのでしょうか、ファーストリテイリング社が展開する「ジーユー」についても商標登録されています。

カタカナの「ジーユー」も商標登録されていますし、以下の旧ロゴと現行のロゴも商標登録されています。

GU旧ロゴGU現行ロゴ

 

ちなみに、普通の活字体で、アルファベット2文字又は1文字のみは、原則として商標登録できないという特許庁の商標審査基準があります。

「ジーユー」の旧ロゴはには、紫色の円の図形が含まれていますので、この審査基準には該当しません。

現行ロゴは、特許庁の審査で、一旦、上記審査基準に該当するので商標登録すべきでないと判断されましたが、審査の次の段階の審判で、当該審査基準に該当せず、商標登録すべきとの判断がされています。

いずれにしましても、別業態・別ブランド店舗の名称やロゴも忘れずに商標登録すべきです。

商品の機能をブランド化して商標登録

ファーストリテイリング社、ユニクロの特徴の1つなのでしょう。
商品の機能をブランド化して、高機能商品であることをアピール。
そして、そのブランド化した商品の機能の名前は商標登録ということで、例えば、次のような商標が登録されています。

「ヒートテック/HEAT TECH」
「ドライカジュアル/DRY CASUAL」
「AIRism」

商標といえば、商品ブランドや店舗ブランドを思い浮かべやすいですが、商品の機能をブランド化するのも差別化には有効な手段ですね。

時代の流れで商標登録

アパレルブランドという観点からは少し離れますが、時代の流れでしょうか、次のような商標が2019年に出願されています。

「UNIQLO WALLET」
「UNIQLO PAY」

電子マネーやスマートフォン決済サービスを連想させる商標ですね。
金融やコンピュータソフトウェアなどの分野の区分で商標出願されています。

こんな商標登録も!?

少し変わった商標ですが、このような商標も登録されています。

ステッチ1

 

ステッチ2

おそらく、ジーンズのお尻のポケットのステッチのデザインと思います。
ジーンズの場合は、このステッチのデザインがブランドになりますからね。

まとめ

ブランドロゴは、変更される場合がありますが、その場合、変更後の新ロゴでも商標登録をしておくべきです。

商品ブランドや店舗ブランドにはしていない企業名も場合によっては、商標登録をしておくべきです。

主力ブランドはもちろん、姉妹ブランドなどもしっかりと商標登録をしておくべきです。

商品の機能をブランド化することは、差別化に有効で、そのような機能名も商標登録できます。

ジーンズのポケットなど、商品の一部のデザインを商標登録をして守ることが可能な場合もあります。

2021年02月02日
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