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パロディ商標はアリか?

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いわゆる「パロディ商品」と呼ばれる商品があります。
これは、一般的には、有名なブランドをモチーフにして、ユーモアの要素を取り入れたブランドを使った商品です。

本稿では、パロディ商品に使われるパロディ商標が商標登録できるのか、という点について述べたいと思います。

「フランク三浦」事件

パロディといえば、数年前に、スイスの高級腕時計ブランドの「フランク・ミュラー」のパロディ商品「フランク三浦」の事件が話題になりました。
この事件は、パロディ商標の「フランク三浦」について、商標登録が認められるべきがどうかが争われた事件です。
まずは、フランク三浦側が「フランク三浦」という商標を特許庁に商標登録出願をしました。
特許庁は、これを審査のうえ、商標登録を認めるという審査結果を出し、「フランク三浦」は商標登録されました。
ところが、フランク・ミュラー側が黙っていません。特許庁に「フランク三浦」の商標登録を無効にするよう、商標登録無効審判という手続を請求しました。
商標登録無効審判で、今度は、特許庁は、「フランク三浦」の商標登録を無効にするとの審決(審判の結果)を出しました。
すると、フランク三浦側も黙っていません。「フランク三浦」の商標登録を無効にするとの審決を取り消すよう、知財高等裁判所に提訴しました。知財高等裁判所は、「フランク三浦」の商標登録を無効にするとの審決を取り消しました。
フランク・ミュラー側も粘ります。知財高等裁判所の判決に対して、最高裁判所に上告しました。最高裁判所は、知財高等裁判所の判決を支持しました。つまり、最高裁判所も「フランク三浦」の商標登録を無効にするとの特許庁の審決は取り消すべきとの判断を示したことになります。もう少しわかりやすく言うと、正確性は欠きますが、知財高等裁判所も最高裁判所も「フランク三浦」は商標登録されるべきと考えたと言えます。
こうした判決を受けて、改めて、特許庁の無効審判で審理された結果、「フランク三浦」の商標登録は無効にされるべきでないとの審決を特許庁は出しました。

以上のように、パロディ商標である「フランク三浦」は、最高裁判所まで行った挙句、商標登録が認められています。
ただし、このような判決や審決は、ケースバイケースなので、パロディ商標ならば全て商標登録が認められるということにはならない点、ご注意ください。

ちなみに、私見では、特許庁は、パロディ商標があまり好きではないような印象を持っています。かなり以前は、特許庁は、パロディ商標について商標登録を認めない傾向が強かった印象があります。しかし、前述の「フランク三浦」もそうですが、近年、パロディ商標についても商標登録を認める方向に特許庁の審査の傾向が変わってきているように思われます。

「THE NYANKO FACE」

実は、「フランク三浦」事件について、随分と長くなりましたが、前置きです。

とある商標出願について注視していたのですが、この度、特許庁の商標登録を認めるという審査結果が出ました。
その商標は、以下のような商標です(商願2020-102845 出願人:㈱洒落紋)。

パロディ商標

 

ご説明するまでもありませんが、こちらのパロディ商標です(商標登録第6012782号 商標権者:㈱ゴールドウイン)。

本家商標

上の「ザニャンコフェイス」商標は、2021年3月26日に特許庁の登録査定(商標登録を認めるという審査結果)が出た段階で、本家のノースフェイス側がどのような対応をするのか、あるいは対応しないのか、まだわかりません。

私見では、「ザニャンコフェイス」も「フランク三浦」のように、明らかにマネというかパロディであっても、商標登録は認められるべきと考えます。
本家の方からすると面白くないと思うと思うのですが、商標登録の現在の仕組みでは、やむを得ないことと考えます。

通常、本家の商標が先に商標登録されていて、後からパロディ商標が商標出願されます。
また、本家の商標は有名になっていることが多いです。
そのため、パロディ商標を商標登録するかどうか特許庁が審査するときには、ざっくりと言うと、本家商標とパロディ商標が似ているかどうかを判断します。
この商標が似ているかどうかの判断を類否判断と呼びますが、類否判断は、究極的には、取引の実情などを総合的に見て、お客さんが間違えるかどうかで判断をします。
しかし、このような判断方法だけだと、事前に似ているかどうかの検討をつけるのが難しかったり、判断に統一性がなくなる等の難点もあります。
そのため、実務的には、商標の外観(見ため)と観念(意味合い)と称呼(呼び方)をそれぞれ比較して、これらも材料に類否判断が行われます。
特に、特許庁の商標審査では、近年、毎年1年間で20万件近くもの商標出願があることもあり、迅速に審査を進める必要があるので、取引の実情などを含めて総合的に類否判断というよりは、商標の外観・観念・称呼で形式的に類否判断しているように見受けられます。
パロディ商標というのは、そもそも、本家の商標に寄せています。そのため、商標の外観・観念・称呼という形式的な類否判断では、パロディ商標は本家商標と類似のため商標登録しないという判断になりがちです。
しかし、パロディ商品を本家商品と間違えるわけがないという事情、つまり、取引の実情を上手く説明できれば、上述の究極的な類否判断から、パロディ商標と本家商標とは非類似だから、商標登録すべきとの判断を導き出すことができるのです。実際、パロディ商品と本家商品とでは価格が全然違っていたり、売り場が全然違っていたりすることがあるので、お客さんが間違えっこない事情があることが多いと考えられます。
「ザニャンコフェイス」の場合も、お客さんが、まさか「ノースフェイス」の商品と間違えるとは思えないので、商標登録されるべきものと考えられます。

まとめ

パロデイ商標が商標登録できるかどうかは、ケースバイケース。

ただし、パロディ商標について、商標登録を認めるべきという趣旨の裁判例も出てきており、以前よりも商標登録できる可能性が高まってきている傾向がある。
(逆に、本家としては、パロディ商標を商標登録されてしまうリスクが高まる。)

パロディ商標の商標登録の決め手は、お客さんが間違えるかどうか。

2021年03月30日

三陽商会にみる「ポール・スチュアート」商標権取得の効果

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2021年3月11日、株式会社三陽商会が、米国のアパレルブランド「Paul Stuart/ポール・スチュアート」の日本国内の商標権を、米国のPaul Stuart, Inc.から取得する契約を締結したことが発表されました。

三陽商会といえば、数年前に「バーバリー」ブランドのライセンス契約が終了し、三陽商会を通じての「バーバリー」商品の販売がなくなったことが大きな話題となりました。

本稿では、商標(ブランド)のライセンス契約や商標権の取得について、考察したいと思います。

ライセンス契約のリスク

ある商標を使う前、あるいは、もう既に使い始めている商標について、商標の調査のご依頼を頂き調べてみると、実は、同じような商標がもう他社によって商標登録されてしまっていた、なんてことが比較的によく起こります。

このような時に、たまにお聞きするのが「ならば、その他社から商標のライセンスを受ければ、その商標を使えるよね。」というセリフ。
これ、確かに間違ってはいません。しかし、色々と問題はあります。

まず、もし、その商標を既に使い始めてしまっている場合、その他社の商標権を侵害してしまっている可能性が大きいと考えられるのですが、商標のライセンスのお願いをするということは、ご自分が商標権を侵害していることを申告するようなもので、おすすめできることではありません。

まだその商標を使い始めていないので商標権の侵害はしていない、ということで、その他社にライセンスをして欲しいとお願いしたとします。
その他社は、ライセンスに応じなければいけないという義務はありませんので、断られてしまうかもしれません。また、ライセンスを認めてもいいけど、ライセンスの対価、つまり、ロイヤリティを支払ってもらうということになるかもしれません。しかも、そのロイヤリティが想定していたよりも高額かもしれません。
つまり、商標権を持っている方が立場的に強く、ライセンス交渉について主導権を握ることができる反面、ライセンスのお願いする方は非常に弱い立場なのです。

商標のライセンス契約を結ぶことができたとしても、ライセンス契約の中で様々な縛りや制約が設定されてしまうことがあります。先ほど述べたロイヤリティもその1つですが、他にも例えば、販路・販売地域を限定される、新商品の発売する前に商標権者にサンプルを提出して商標権者の承諾を得なければならないなどの条件が設定されると、事業活動に支障をきたすかもしれません。これもやはり、ライセンスを認めてもらう方の立場が弱いためです。

そして、ライセンス契約は契約なので、契約期間が設定されるのが通常です。
ライセンスの対象となる商標権が存続している間が契約期間になるという契約期間の定め方であれば安心ですが、このような定め方はまれだと思われます。
むしろ、「契約締結日から〇年間で、その後は1年ごとの自動更新」という契約期間の定め方が多いと思います。この場合、自動更新だから安心と思われがちなのですが、通常は、無条件に自動更新されるわけではなく、「契約当事者の一方又は双方に異議なきときは自動更新」というような条件が付きます。このような条件が付くと、商標権者が異議を唱えれば、ライセンス契約は自動更新されずに終了してしまうのです。
つまり、ライセンス契約の最大のリスクは、三陽商会の「バーバリー」のケースのように、思いもよらずに契約が終了してしまうことです(三陽商会が思いもよらなかったかどうかはわかりませんが)。

商標権取得の場合

今回の発表のように、他社から商標権を取得するという手段もあります。
ちなみに、商標権を取得するというのは、三陽商会からすれば商標権を買う、Paul Stuart, Inc.からすれば商標権を売ることで、登録商標の名義をPaul Stuart, Inc.から三陽商会に変更することです。

今回のケースでは、既に、商標権取得の契約を締結済みとのことなのですが、一般に、商標権を取得することも中々難しい問題があります。

まずは、商標権者が商標権を売ってくれるかどうかわかりません。
ライセンスの場合は、商標権者は商標権を持ったままでいられますが、商標権を売るということは商標権を手放すことになりますので、ライセンスを認めてもらうよりも難しいと考えられるのです。

また、商標権をただでくれるようなことは、まずないでしょうから、商標権を取得するためには、商標権を譲渡してもらうことの対価を支払うことになるでしょう。商標権の譲渡の対価は、一般には、ライセンスの対価であるロイヤリティよりも相当高額になります。

ただし、商標権を取得することにもメリットはあります。

商標権を取得するための契約の内容にもよりますが、商標権を取得すれば、権利を自社で持つことができるので、ライセンス契約の場合のように色々と条件が付けられたり、思いもよらずに契約が終了してしまったりするようなことがありません。

まとめ

商標のライセンスは、商標権者が必ずしも認めてくれるかわからないし、契約に様々な条件が付けられたり、意に反して契約が終了してしまうことがあるので、注意が必要。

商標権の取得は、商標権者が商標権を譲渡してくれる可能性は低く、譲渡額が高額になるのでハードルが高いものの、権利を自社で持つことができるので、その後の事業活動の自由度は高い。

2021年03月12日

「巣ごもり」の商標登録

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昨今の新型コロナウイルス感染症は、経済に大きな悪影響を及ぼしています。
しかし、このコロナ禍において、感染拡大防止のため、外出の自粛などが行われており、一方では「巣ごもり需要」ということで、各種の宅配サービス、ゲーム、屋内で使える健康器具などの需要が伸びているといわれています。

「巣ごもり需要」ということでは、アパレル業界では、ルームウェアや下着などの需要が増加しているようです。

そこで、本稿では、アパレルに関係する「巣ごもり」商標を1つご紹介します。

アパレルの分野で「巣ごもり」を商標登録できるか?

衣料品の商品分野で「巣ごもり」という言葉を含む商標があるのか調べてみました。
2021年3月4日時点で1件、出願中の商標が見つかりました。

それは、「巣ごもりパジャマ」という商標で、「寝巻き類」という商品分野で商標出願されています。
この「巣ごもりパジャマ」商標ですが、特許庁の審査は、一応終わっていて、商標登録を認めないという結果になっています。もっとも、この審査結果に対しては、特許庁の「審判」という手続で、さらに商標登録を認めてもらうよう特許庁に審理することを求めることができますが、今のところ、この件について、審判が請求されるかどうかは判明しません。
では、特許庁の審査で「巣ごもりパジャマ」が、なぜ商標登録を認めないと判断されたのか?
ざっくりと言いますと、「巣ごもりパジャマ」は、「休日に外出を控え、自宅で過ごす際に着用するパジャマ」という意味なので、商品の品質や用途を表しているだけで、つまり、一般的な名称だから商標登録は認められないという理由です。

この特許庁の審査は、個人的には妥当なものと考えます。
しかし、この商標の出願人にとっては、少しかわいそうとも思えます。

この「巣ごもりパジャマ」商標が特許庁に出願(申請)されたのは、2019年11月6日です。
この時期は、まだ新型コロナウイルス感染症が中国の武漢市で検出される前です。
コロナ禍の前から「巣ごもり」という言葉は存在していましたが、コロナ禍の前は、コロナ禍以降のように、自宅で過ごすことを「巣ごもり」とはあまり読んでいなかったと記憶しています。
そのため、「巣ごもりパジャマ」は、おそらく新型コロナウイルス感染症とは無関係に考えられた商標と思われますし、コロナ禍でなければ、一般的な名称だから商標登録を認めないという判断を特許庁はしなかったかもしれません。

しかし、特許庁は、商標の審査をする時点での社会的・経済的な実情などに基づいて商標の審査を行います。この件は、2020年8月に特許庁の一次的な審査結果が示され、2021年2月に審査結果がでています。つまり、コロナ禍の状況のもとで商標の審査が行われましたので、上述のような審査結果になっています。

「巣ごもり」が全てダメなわけではない

「巣ごもりパジャマ」商標をご紹介しましたが、誤解がないよう、少し補足を致します。

まず、上で述べた「巣ごもりパジャマ」ですが、これから審判が行われる可能性もあり得ます。そして、審判の結果、「巣ごもりパジャマ」は商標登録を認めるべきとの判断が出る可能性もありますので、「巣ごもりパジャマ」は、まだ一応、商標登録される可能性があることはご留意ください。

また、仮に「巣ごもりパジャマ」が一般的な名称だから商標登録を認めないという審査結果が確定したとしても、この1件の事例を根拠に、「巣ごもり」という言葉を含む商標登録が一切認められないようになるとは限らないことにもご注意ください。

もう少し「巣ごもりパジャマ」商標を詳しく見ると、この商標は「巣ごもり」という言葉と「パジャマ」という言葉に分けられます。「パジャマ」は、明らかに衣料品の普通名称です。そして、上の事例では「巣ごもり」も衣料品の品質や用途を表す一般的な名称と判断されました。そのため、「巣ごもりパジャマ」全体でも一般的な名称と判断され商標登録を認めないという結論となりました。
今後も、仮に特許庁が、「巣ごもり」という言葉を衣料品の品質・用途を表す一般的な名称であると考えるようになったとしても、「巣ごもり」に、「パジャマ」のような衣料品の普通名称や一般的な名称ではない言葉を組み合わせることで、商標全体としては一般的な名称であると判断されないようにすることが可能です。

まとめ

アパレルの商品分野で「巣ごもり」という言葉が、特許庁に一般的な名称と判断された事例が1件ある(2021年3月4日調査時点)。

しかし、この1件のみで、今後も特許庁が「巣ごもり」を一般的な名称と判断するとは断定できない。

仮に、特許庁が今後も「巣ごもり」を一般的な名称であると考えるようになったとしても、「巣ごもり」の前後に衣料品の普通名称や一般的な名称ではない言葉を組み合わせれば、商標全体として一般的な名称とは判断されない、つまり、商標登録できる可能性がある。

2021年03月04日

アパレルネットショップで商標トラブルを防ぐには?

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最近では、ネットショップを開業することが比較的に簡単になっています。
そんな中でも、特に、アパレル系のネットショップは開業しやすい業態のようです。

営業、運営上の課題やノウハウなども多くあると思いますが、ここでは、アパレルネットショップで商標のトラブルが起きないようにする方法をお伝えします。

アパレルネットショップの商標リスクは大きい

アパレルネットショップに限った話ではありませんが、ネットショップは、比較的に気軽に始められる反面、商標のトラブルに巻き込まれるリスクが大きいと考えられます。

アパレルネットショップで、商標トラブルとは、どういうことで、何が問題になるのか?

最も問題になりやすいのが、ショップ名です。

ネットショップの店舗名も商標になります。
ネットショップの店舗名が商標になるということは、店舗名を商標登録することが可能です(もちろん、商標登録の要件を備えていて、特許庁の審査に通る必要はありますが)。

そのため、同名あるいは同じような名称が、既に他人によって商標登録されている可能性があるのです。
他人の登録商標と同じような名称をネットショップの店名として使ってしまうと、その他人の商標権を侵害してしまいます。
他人の商標権を侵害してしまうと、以後、その名称は使えなくなりますし、場合によっては、損害賠償を請求されるという、商標トラブルに巻き込まれます。

よく、商標トラブルのリスクの話をすると、「ウチは小さな会社だし、知名度も低いし...」と言われる方がいらっしゃいます。
しかし、これはネットショップの特徴でもありますが、小さな会社であっても、知名度が低くても、インターネット上に存在していますので、誰からでも見つかりやすい状態になっているのです。
つまり、同じような名称を商標登録している人や会社から、発見されやすく、商標権侵害であるとクレームをつけられるリスクが高いのです。

このような商標トラブルを回避するための方法を次にご説明します。

アパレルネットショップの商標リスク対策 その1 商標調査

アパレルネットショップの商標リスクを回避するための最初のステップは、「商標調査」を行うことです。
商標調査が特に有効なのは、ショップ名を使い始める前に、商標調査を行うことです。

商標調査は、登録商標のデータベースを検索して、ご自分がショップ名に使おうとしている名称が他人に商標登録または商標出願(申請)されていないかを調べる作業です。

商標調査について、詳しくは、「商標登録の事前準備の商標調査」の記事を参考にしてください。

商標調査で、ご自分が使おうとしている名称と同じような商標が出願や登録されていることがわかれば、その名称は、商標リスクがあるので、残念ですが、使わないことにして、同じような商標が出願・登録されていない別の名称を使うようにします。
こうすることで、まずは、事前に商標リスクを避けることができます。

アパレルネットショップの商標リスク対策 その2 商標登録

では、商標調査を行っていれば、商標リスク対策として十分かといえば、そうでもありません。

商標調査でわかることは、商標調査を行った時点で、ご自分が使おうとしている名称と同じような商標が出願・登録されていないということです。
そのため、今日、商標調査を行って、問題のない名称であると判断できて、その名称を店舗名に使い始めたとしても、例えば、1ケ月後に他人がそれと同じような商標を出願して登録してしまうと、その名称は、その他人の商標権を侵害してしまうので使えなくなるリスクがあるのです。
(厳密には、商標調査を行うための商標のデータベースには、タイムラグがあり、直前の3ケ月程度の間に商標出願されたデータはまだ未収録のため、調査することができません。)

つまり、簡単に言いますと、商標調査だけでは、今、問題のない店舗名だということがわかっても、将来も問題のない店舗名だとは言い切れないのです。

そこで、アパレルネットショップの商標リスク対策の2つめのステップとして行うべきは、店舗名を商標登録することです。

商標登録は、早い者勝ちの制度で、先に特許庁に商標出願をして商標登録をしておけば、後から他人が同じような名称を商標登録することができなくなります。
そのため、将来、店舗名で商標権侵害とのクレームをつけられるのを防ぐことができるようになります。

アパレルネットショップの商標登録の方法

以前の記事で「アパレルブランドの商標登録の方法」をご紹介しました。
この記事では、商標出願の際に、商品や区分を決めるということをご説明しまして、アパレルブランドの商標登録の場合は、基本は、第25類という区分で、商品は被服などになると述べました。

アパレルネットショップの商標登録の場合は、区分が変わりますし、商品ではなく役務(サービス)になります。
具体的に言いますと、アパレルネットショップで提供しているのは、小売というサービスになりますので、区分は第35類で、役務は被服の小売業という扱いとなります。

まとめ

アパレルネットショップで商標トラブルになりやすいのは、ショップ名です。

アパレルネットショップは、もし他人の商標権を侵害していたら、インターネット検索で見つかりやすいのでリスクが大きいです。

アパレルネットショップの商標リスクを回避するためには、商標調査と商標登録が有効です。

アパレルネットショップの商標登録は、アパレルブランドの商標登録とは、区分・商品役務が異なります。

2021年02月03日

「ユニクロ」の商標登録はどうなの?

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カジュアル・ファッション・ブランドで日本を代表する「ユニクロ」の商標登録の状況は、どうなっているのか?
「ユニクロ」を展開する株式会社ファーストリテイリングの商標登録の状況を調べて、アパレル事業者様のご参考になる点などをピックアップしてコメント致します。

ファーストリテイリング社の商標登録の全体像

2021年1月の調査時点で、ファーストリテイリング社の登録商標と出願中の商標は、全部で295件です。
以下、この295件の商標を前提にお話をしていきます。

そのうち、249件が登録商標で、残りの46件が出願中、つまり、特許庁の審査中か審査待ちの商標です。

また、「ユニクロ」または「UNIQLO」の文字を含む商標は、34件です。

このブログで何度かご紹介していますが、商標登録をする際には、商標を使う商品やサービスを決め、その商品やサービスが分類されている「区分」を決めます。
アパレルブランドの商標登録の場合は、「第25類」が衣料品を含む区分になりますので、最も基本的かつ中心的な区分になります。
ファーストリテイリング社の295件のうち、区分として第25類が含まれている商標は、240件です。

ファーストリテイリング社の初期の商標登録

ファーストリテイリング社の商標の中で、最も早く商標登録出願(特許庁に商標申請)されたのが「Unique Clothing Warehouse」で、1983年に出願されています。今から、40年近く前になります。
皆様ご承知の通り、以前は、この「Unique Clothing Warehouse」という名称で衣料品店を展開されていましたし、「ユニクロ」の語源となっている名称です。

「ユニクロ」商標の登場

1992年に、「ユニクロ」関連の初めての商標が出願されます。

UNI-QLOロゴ

↑↑↑これが、その商標です。

「UNI」と「QLO」の間に「-」が入っているのが、初めて見る方には違和感があるかもしれませんね。
また、今では見かけなくなった、男女が手をつないでいる図形のマークも含まれています。

その後、「-」が無く、普通の活字体の以下の「UNIQLO」商標が出願されます。

1994年「UNIQLO」(第16類)
1994年「UNIQLO」(第18類)
1999年「UNIQLO」(第9類)

これらの「UNIQLO」商標は、いずれもアパレル商標の基本区分の第25類を含んでいません。

2000年以降の「ユニクロ」商標

2000年に入り、ついに、普通の活字体の「UNIQLO」が第25類を含めて商標出願されます。

また、先代のロゴということになるのでしょうか、次のロゴも同時に商標出願されています。

UNIQLO旧ロゴ

 

2002年になると、カラーのロゴが商標出願されています。

UNIQLO旧ロゴカラー

 

そして、2006年には、カタカナの「ユニクロ」のロゴが商標出願されます。

カタカナロゴ

 

小売業の商標登録制度にあわせて

2007年4月から、新しく「小売業」のサービスで商標登録を行えるようになりました。
逆に、それ以前は、「小売業」のサービス分野で商標登録はできなかったのです。

そのため、以前は、「ユニクロ」のような製造小売業の場合、製造業者として商品の衣料品の商標として商標登録を中心に行ってきたと思われますが、2007年4月以降、衣料品店の名称やロゴのように小売業者としての商標を商標登録することができるようになったのです。

これは、アパレルショップの実店舗に限らず、アパレルのネットショップの店舗名やロゴも小売業の商標として商標登録できるようになっています。

小売業は、商標の商品・サービスの区分でいうと、第35類になります。

小売業の商標登録制度がスタートしたことに伴い、ファーストリテイリング社も当時の「ユニクロ」関係の主要な商標について、2007年に第35類を含めた商標出願を行っています。

現行ロゴの登場

2009年に現行の「UNIQLO」ロゴが商標出願されます。

UNIQLO現行ロゴ

 

企業名の商標登録

ここまで、主に、ファーストリテイリング社の「ユニクロ」関連の商標を見てきました。
ここからは、別の観点で、ファーストリテイリング社の商標登録の状況を見ていきたいと思います。

企業名の「ファーストリテイリング」の商標登録ですが、最初に、2002年に「FAST RETAILING/ファーストリテイリング」が商標出願されています。
その後、「ファーストリテイリング」関連の商標が数件、商標登録されています。

ファーストリテイリング社の場合、厳密には、企業名は、商標・ブランドとしては使用していないと思いますので、その意味では商標登録は不要とも考えられますが、2002年には、同社も相当知名度が高くなっていたので、企業名の模倣等から防止するための措置として、企業名の商標登録を行ったものと思われます。

別業態(別ブランド)の商標登録

「ユニクロ」よりも安価で若者向けという位置付けなのでしょうか、ファーストリテイリング社が展開する「ジーユー」についても商標登録されています。

カタカナの「ジーユー」も商標登録されていますし、以下の旧ロゴと現行のロゴも商標登録されています。

GU旧ロゴGU現行ロゴ

 

ちなみに、普通の活字体で、アルファベット2文字又は1文字のみは、原則として商標登録できないという特許庁の商標審査基準があります。

「ジーユー」の旧ロゴはには、紫色の円の図形が含まれていますので、この審査基準には該当しません。

現行ロゴは、特許庁の審査で、一旦、上記審査基準に該当するので商標登録すべきでないと判断されましたが、審査の次の段階の審判で、当該審査基準に該当せず、商標登録すべきとの判断がされています。

いずれにしましても、別業態・別ブランド店舗の名称やロゴも忘れずに商標登録すべきです。

商品の機能をブランド化して商標登録

ファーストリテイリング社、ユニクロの特徴の1つなのでしょう。
商品の機能をブランド化して、高機能商品であることをアピール。
そして、そのブランド化した商品の機能の名前は商標登録ということで、例えば、次のような商標が登録されています。

「ヒートテック/HEAT TECH」
「ドライカジュアル/DRY CASUAL」
「AIRism」

商標といえば、商品ブランドや店舗ブランドを思い浮かべやすいですが、商品の機能をブランド化するのも差別化には有効な手段ですね。

時代の流れで商標登録

アパレルブランドという観点からは少し離れますが、時代の流れでしょうか、次のような商標が2019年に出願されています。

「UNIQLO WALLET」
「UNIQLO PAY」

電子マネーやスマートフォン決済サービスを連想させる商標ですね。
金融やコンピュータソフトウェアなどの分野の区分で商標出願されています。

こんな商標登録も!?

少し変わった商標ですが、このような商標も登録されています。

ステッチ1

 

ステッチ2

おそらく、ジーンズのお尻のポケットのステッチのデザインと思います。
ジーンズの場合は、このステッチのデザインがブランドになりますからね。

まとめ

ブランドロゴは、変更される場合がありますが、その場合、変更後の新ロゴでも商標登録をしておくべきです。

商品ブランドや店舗ブランドにはしていない企業名も場合によっては、商標登録をしておくべきです。

主力ブランドはもちろん、姉妹ブランドなどもしっかりと商標登録をしておくべきです。

商品の機能をブランド化することは、差別化に有効で、そのような機能名も商標登録できます。

ジーンズのポケットなど、商品の一部のデザインを商標登録をして守ることが可能な場合もあります。

2021年02月02日

アパレルブランドの商標登録の費用

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アパレルのブランドを商標登録するとして、その費用は、どれ位の金額になるのか?
ここでは、アパレルブランドを商標登録する場合の費用と費用に関する注意点をご説明します。

商標登録の費用の種類の内訳

まずは、商標登録にかかるコストの種類の内訳をご説明します。

商標登録は、商標を特許庁に登録することですので、特許庁に支払う費用があります。
特許庁に払う費用は、特許印紙という種類の印紙で支払うことが多いので、よく「印紙代」と呼ばれています。

もし、商標登録の手続を弁理士に依頼する場合は、弁理士に支払う報酬があります。
弁理士への報酬は、手続を行う手数料であったり、成功報酬であったりします。
ちなみに、商標登録をするためには、特許庁の審査に通る必要がありますので、審査に通ったら成功報酬が発生します。

また、弁理士報酬には消費税がかかります。
印紙代には消費税はかかりません。

当然のことながら、印紙代は、どの弁理士に依頼しても、あるいは、ご自身で商標登録の手続をされる場合でも、同じ金額になります。
(ただし、特許庁は、オンライン化・ペーパーレス化を推進していますので、特許庁への手続はオンラインで行えるものが多く、オンラインで行える手続を書面で行う場合は、別途、「電子化手数料」という費用が発生することがあります。)

弁理士報酬は、弁理士ごとに異なる料金設定をしていますので、弁理士によって金額が異なります。

商標登録の手続の段階別の費用の内訳

商標登録出願時の費用

商標登録をするためには、最初に商標登録出願という手続をします。
これは、願書を作成して、特許庁に提出する手続になります。

商標登録出願の印紙代は、次のように計算されます。

¥3,400+¥8,600×区分の数

願書には、商標登録を希望する商標と、その商標を使う商品・サービスを記載します。
商品・サービスは、45通りの「区分」に分類されていますので、上記計算式の「区分の数」とは、商品・サービスの区分がいくつになるかということです。

例えば、アパレルブランドを商標登録する場合、基本は、商品は衣料品になりますので、第25類という区分1つになります。
この場合、印紙代は、¥3,400+¥8,600×1=¥12,000となります。

商品が衣料品だけでなく、バッグや財布もある場合、バッグや財布の区分は第18類になりますので、第25類と第18類という2つの区分が必要になります。
そして、印紙代は、¥3,400+¥8,600×2=¥20,600になります。

願書の作成と提出の手数料として、弁理士報酬が発生します。

弁理士報酬は、弁理士・事務所によって金額が異なりますが、印紙代と同様に、区分の数が増えるほど報酬金額が高くなるのが一般的です。

ちなみに、弊所の商標登録出願の弁理士報酬は、次のように計算しています。

¥30,000+¥20,000×区分の数(税別)

区分が1つの場合は¥50,000(税別)、2つになると¥70,000(税別)になります。

商標登録出願のトータルの費用は、上述の印紙代と弁理士報酬の合計にありますので、区分が1つの場合は¥62,000(税別)となります。

商標登録時の費用

商標登録出願を行って、無事、特許庁の審査に通ると、特許庁に納める登録料(印紙代)と弁理士の成功報酬が発生します。

登録料の印紙代は、次のように計算されます。

¥28,200×区分の数

¥28,200は、商標登録を10年行う場合の登録料です。
これが基本になりますが、商品のライフサイクルが短いなど10年間も商標登録が必要ないと考えられる場合は5年分の登録料を納めることもできます。
5年分の登録料は、¥16,400×区分の数 で計算されます。
5年分の登録料の方が割高です。

弁理士の成功報酬は、区分の数が増えるほど報酬金額が高くなるのが一般的です。

しかし、弊所の成功報酬は、区分の数にかかわらず、¥50,000(税別)としています。

したがいまして、アパレルブランドを衣料品の商品区分1つで商標登録する場合の登録料と成功報酬の合計は、¥78,200(税別)となります。

なお、特許庁の審査に通らなかった場合は、商標登録時の費用は、印紙代も弁理士報酬も発生しません。

商標登録出願から商標登録までのトータルの費用

商標登録出願から商標登録までのトータルの費用は、商標登録出願時の費用と商標登録時の費用の合計になります。

そのため、弊所の場合、区分が1つの場合は、¥140,200(税別)、区分が2つの場合は、¥197,000(税別)になります。

追加で発生する可能性のある費用

これまでご説明してきた費用は、特許庁の審査にすんなりと通った場合の金額です。
特許庁の審査にすんなり通らない場合は、以下で説明する追加の費用が発生します。

特許庁の審査にすんなりと通らない場合、特許庁より「拒絶理由通知書」という書類が届きます。
拒絶理由通知書には、出願した商標が審査に通らない理由が書かれています。

拒絶理由通知書が来ても、その後の対応次第では、商標登録できる可能性があります。

拒絶理由通知書への対応としては、(1)「意見書」という書類を提出して、拒絶理由通知書に反論をして、出願した商標は登録されるべきと主張したり、(2)「手続補正書」という書類を提出して、願書に記載した商品やサービスの記載を修正したりします。

案件によって、意見書と手続補正書の両方が必要になる場合や、いずれか一方で足りる場合があります。

意見書も手続補正書についても印紙代は、原則としてかかりませんので、弁理士報酬のみが発生します。

意見書も手続補正書も、弁理士報酬は、区分の数が増えるほど金額が高くなるケースが多いですが、弊所では、以下のように、区分の数に関係なく一律の金額にしています。

意見書作成・提出手数料   ¥50,000(税別)
手続補正書作成・提出手数料 ¥10,000(税別)

商標登録の費用は、ここまで考えておくべき!!

ここまで、商標登録をするまでの費用について述べてきました。
ですので、これまでご説明してきた金額で商標登録をすることが可能です。

しかし、以下にご説明することも、予め、十分検討されておくことが得策です。

5年後か10年後の話になりますが、商標登録を更新する際の費用のことです。

商標登録を更新する場合には、更新登録料の印紙代と更新登録料を特許庁に納める弁理士の手数料が発生します。

商標登録時の費用のところでも述べましたが、商標登録は10年単位で行うのが基本です。

商標登録時に10年分の登録料を納付していて、11年目以降も商標登録を維持したい場合は、10年後に更新が必要です。
更新のときに、10年更新するための更新登録料を納めることもできますし、5年分の更新登録料を納めることも選択できます。

商標登録時に5年分の登録料を納付していて、6年目以降も商標登録を維持したい場合は、5年後に後半の5年分の登録料を納付することが必要です。

10年分の更新登録料の印紙代は、次のように計算されます。

¥38,800×区分の数

5年分の更新登録料の印紙代は、次のように計算されます。

¥22,600×区分の数

最初に商標登録をするときの登録料よりも更新登録料の方が高くなっています。
また、最初の商標登録料の場合と同様に、5年分の更新登録料は、10年分の更新登録料よりも割高です。

更新登録料の印紙代に加えて、更新登録料を納付する弁理士の手数料が発生します。

弁理士の更新手数料も区分の数に応じて金額が高くなることが多くなっていますが、弊所では、区分の数に関係なく一律¥10,000(税別)としています。

意外と知られていないと思うのですが、弁理士の更新手数料は、予め、よくご検討されておくべきです。

上述のように、商標登録時や更新時に、10年分の(更新)登録料か5年分の(更新)登録料を選ぶことができます。

10年分の(更新)登録料を納める場合は、弁理士の更新手数料は、10年に1回で済みます。

一方、5年分の(更新)登録料を納める場合は、弁理士の更新手数料は、5年に1回発生します。

つまり、5年分の(更新)登録料は、10年分の(更新)登録料に比べて印紙代が割高であるのに加え、弁理士の更新手数料が2倍かかるのです。
この点は、よくご確認をされる方が良いと思います。

まとめ

商標登録の費用は、印紙代と弁理士報酬(弁理士報酬には税金がかかります)です。

商標登録の費用は、商標登録の手続をするごとに発生します。

商標登録の費用は、商標登録を更新するときの金額も予めお考えになっておくと良いです。

2021年01月29日

商標登録の手続の流れ

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商標登録は、特許庁に商標を登録することです。
では、特許庁に商標を登録するためには、どのような手続を行う必要があるのか?
ここでは、商標登録を行うための手続の流れや、その前後で行うべきこと、注意点などをご説明します。

商標登録の手続の全体像

まずは、ざっくりと商標登録のための手続の全体を示します。
とてもシンプルにすると以下のような流れになります。

1.特許庁へ商標登録出願をする
2.特許庁によって審査が行われる
3.特許庁に商標登録料を納付する
4.特許庁に商標登録される
5.特許庁に商標登録の更新登録料を納付する

以下、補足しながら、もう少し詳しくはご説明していきます。

事前準備の商標調査

商標登録の手続とはいえませんが、商標登録出願の前に行っておきたいのが商標調査です。

商標調査は、商標のデータベースを検索するなどして、商標登録をしようとしている商標が特許庁の審査に通るかどうか調べることです。
言ってみれば、商標登録の手続を行うまえの下調べのようなものです。

商標調査の詳細は、「商標登録の事前準備の商標調査」の記事をご参照ください。

商標登録出願

商標登録出願は、商標登録をするために行う特許庁への最初の手続になります。
ちなみに、正式には「商標登録出願」といいますが、単に「商標出願」と言ったり、人によっては「商標申請」と呼ぶ方もいます。

商標登録出願は、「商標登録願」という願書を作成して、特許庁に提出する手続です。

商標登録願には、主に、次のようなことを記載します。

・商標登録をしたい商標
・商標登録をしたい商標を使う商品・サービス(「指定商品・指定役務」と呼びます)
・商標登録をしようとしている個人又は法人(「商標登録出願人」と呼びます)の名称(個人の場合は氏名、会社など法人の場合は会社名などの法人名)
・商標登録出願人の住所

商標登録出願人の名称や住所は形式的なもので、あまり問題になることはありません。

商標登録をしたい商標は、非常に重要な項目ですが、比較的に間違いにくい項目です。

指定商品・指定役務は、商標登録に慣れていない方が、間違えやすい項目です。
アパレルブランドを商標登録する場合は比較的にシンプルで、指定商品として、ジャケット、ズボン、スカート、ポロシャツ、スニーカーなどのように具体的に商品の名称を記載したり、洋服、被服、履物といったように大きなくくりの名称を記載することができます。

願書の作成が完了したら、次は、作成した願書を特許庁に提出します。

願書の特許庁への提出は、特許庁の窓口で手渡ししたり、郵送で行うこともできますが、オンラインで提出することもできます。
弁理士が手続を行う場合は、オンラインで行うのが普通であると思います。

特許庁の商標審査

特許庁に商標登録出願を行うと、特許庁が提出された商標登録願を審査します。
審査されるのは、主に、商標登録をしたい商標と指定商品・指定役務ですが、やはり審査の中心は、商標登録をしたい商標です。
特に、その商標が指定商品・指定役務の一般的な名称でないかどうかや、既に登録されている商標と同じような商標でないかどうか、ということが審査されます。

特許庁の商標審査にかかる時間について、商標1件を審査するのに、それ程多くの時間は使っていないと思いますが、商標登録出願を行ってから特許庁の審査結果が出るまでには、結構な時間がかかります。
記憶では2016年頃は4ケ月ほどで審査結果が出ていたのですが、段々を遅くなってきて、2019年あたりからは、早くて6ケ月、普通に12ケ月ほどかかっています。

特許庁の審査に通ると、「登録査定」という書類が特許庁から送られてきます。

一方、特許庁の審査に通らない場合は、まず「拒絶理由通知書」という書類が送られてきます。
拒絶理由通知書には、出願された商標が、特許庁の審査になぜ通らなかったのか、その理由が書かれています。
拒絶理由通知書を受け取った場合は、拒絶理由通知書に反論する手続や願書を訂正する手続で対応することもできますし、あるいは、この時点で商標登録をあきらめるという選択肢をとる場合もあります。

商標登録料の納付

特許庁の商標審査に通って、登録査定を受け取ると、次は、特許庁に商標登録料を納めます。

商標登録料を納める期限が決まっていますので、期限内に納めるよう注意が必要です。

商標登録は10年単位で行うのが基本ですので、基本は、10年分の商標登録料を特許庁に納付します。

ライフサイクルが短い商品やサービスの場合、10年も商標登録は必要ないというニーズもあるので、商標登録料を5年分ごとに納付する制度もあります。
アパレルブランドの場合、まずは5年で様子を見るという判断もあろうかと思います。
ただし、5年分の商標登録料の納付を2回以上行って、商標登録を10年以上維持する場合、5年納付はかなり割高になりますので、5年納付を選択される際は十分な注意が必要です。

特許庁に商標登録

特許庁に商標登録料を納めると、ついに出願した商標が特許庁に商標登録されます。

商標登録の内容は、特許庁に備えられている「商標原簿」というものに記録されます。

また、商標登録出願人は、「商標登録証」という賞状のような書類を受け取ることができます。
ちなみに、商標登録証は、権利書のように、商標の権利(商標権)を持っていることの証になるものではありません。
商標登録の内容や商標権の所在などの正式・正確な情報は、商標登録証ではなく、商標原簿に登録されている情報になります。

商標登録は、商標登録料を10年分納付した場合は、商標登録された日から10年間維持され、後述するように、何回でも更新を行うことができます。

更新登録料の納付

商標登録の手続ということであれば、前の項の「特許庁に商標登録」で手続は完了です。

しかし、商標登録された後のことも簡単に触れておきます。

前述の通り、10年分の商標登録料を納めた場合、商標登録は10年間維持されます。

それ以上商標登録が必要ない場合は、何もしないで放置していれば、10年間経過すると商標登録は消滅します。

一方、さらに商標登録を維持したい場合は、特許庁に更新登録料を納付します。
更新登録料の納付は、10年間が経過する前の半年の間に行うことができます。
つまり、更新登録料は、納付期限がありますが、逆に、あまり早過ぎるタイミングでも納付できないことになっています。

商標登録の更新は、何回でもできますので、商標登録を半永久的に維持することも可能です。

2021年01月28日

商標登録の事前準備の商標調査

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商標登録をするためには、まず最初に、特許庁に所定の願書を提出します。
この特許庁に願書を提出する手続を「商標登録出願」といいます。
(ちなみに、商標登録出願という呼び方が正式なものですが、単に「商標出願」とか「商標申請」などと呼ぶ方もいます。)

商標登録出願が商標登録のための最初の手続になりますが、その前に是非ともやっておきたいのが「商標調査」です。

商標調査とは?

商標調査は、商標のデータベースを検索して、商標登録をしようとしている商標が、既に他者によって商標登録されていないかを調べる作業です。
商標のデータベースは、民間企業の有料のものもありますが、まずは、お薦めするのは、特許庁が提供している「J-PlatPat」です。「J-PlatPat」は、こちら

商標調査は、広義では、商標登録をしようとしている商標が、指定商品・指定役務の一般的な名称ではないかを調べることも含みます。
広義の商標調査では、商標のデータベースの他、検索エンジンを検索する等して行います。
なお、指定商品・指定役務とは、商標登録出願の際の願書に記載するのですが、商標登録する商標を使おうとしている商品・サービスのことです。
指定商品・指定役務に関しては、「アパレルブランドの商標登録の方法」もご参考にしてください。

商標調査をすべき理由

特許庁に商標登録出願の手続を行っても、全ての商標が登録できる訳ではありません。
出願された商標は、特許庁で審査され、審査に通った商標だけが商標登録できるためです。

特許庁の審査では、出願された商標が、商標登録の要件を満たしているかどうかを審査されます。
商標登録の要件は、商標法という法律で数多く定められているのですが、よく問題になるのは次の2つの要件です。

1.既に商標登録されている他者の登録商標と同じような商標ではないか
2.指定商品・指定役務の一般的な名称ではないか

上記1.の要件は、既に商標登録されている他者の登録商標と同一又は類似で、かつ指定商品・指定役務も同一又は類似の場合、出願された商標は商標登録できないことを意味します。

上記2.の要件は、出願された商標が、指定商品・指定役務の一般的な名称の場合、商標登録できないことを意味します。

ここで、前の項で述べたことをおさらいします。

狭義の商標調査は、「商標登録をしようとしている商標が、既に他者によって商標登録されていないかを調べる作業」のことです。

広義の商標調査は、「指定商品・指定役務の一般的な名称ではないかを調べることも含む」ものです。

つまり、商標調査は、上述した非常に問題になりやすい2つの商標登録の要件をクリアしているかを確認する作業に該当するのです。

したがって、商標登録出願を行う前に商標調査を行っておけば、事前に、その商標を商標登録できる見込みがわかりますので、明らかに商標登録が無理な商標を出願してしまうような無駄な商標登録出願を防ぐことができるのです。

商標調査のもう1つの重要な役割

商標調査をすべき理由を上の項で述べましたが、商標調査には、もう1つ非常に重要な役割があります。

それは、他者の商標権を侵害しないようにするという役割です。

繰り返しになりますが、商標調査の基本的な作業は、「商標のデータベースを検索して、商標登録をしようとしている商標が、既に他者によって商標登録されていないかを調べる作業」です。

この作業で、商標登録しようとしている商標が、既に他者によって商標登録されていることが判明したら、どうなるでしょうか?

残念ながら、その商標を商標登録することはできません。
上述した商標登録の要件1.をクリアできないためです。

ここで注意が必要なのは、その商標を使うと、他者の登録商標と同じような商標を使うことになるので、他者の商標権を侵害することになりかねないことです。

つまり、商標調査を行うことによって、他者の商標権を侵害してしまうリスクを低減することができるのです。

まとめ

商標調査は、商標のデータベースなどを検索して、商標を調べる作業です。

商標調査は、商標登録の要件をクリアしているかを調べる作業でもありますので、ご希望の商標を商標登録できる可能性を事前に知ることができるという意味で、商標出願前に行っておけば、無駄な商標出願を防ぐことができます。

また、商標調査は、さらに、他者の商標権を侵害するリスクを低減する効果もあります。

2021年01月28日

アパレルの商標登録の注意点

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以前のブログ記事「アパレルブランドの商標登録の方法」では、アパレルブランドを商標登録する場合の基本的な方法をお伝えしました。

この以前のブログ記事では、あくまで基本をお伝えしましたので、今回は、アパレルブランドを商標登録する場合の注意点をお伝えします。

区分と指定商品の基本

念のため、基本的なことをおさらいします。

商標登録をする場合、商標登録したい商標をどのような商品・サービスに使うのかを決め、商標出願(申請)するための願書に決めた商品・サービスを「指定商品・指定役務」として記載します。

そして、商品・サービスは、第1類から第45類までの45通りの「区分」に分類されていて、指定商品・指定役務とともに、その商品・役務が分類されている区分を願書に記載します。

基本的には、アパレル事業者様の場合、第25類という区分で、指定商品は被服などになります。

区分と指定商品の注意点

大まかに言いますと、区分の第25類には、洋服などの被服と靴などの履物が含まれます。

アパレルブランドの場合、基本は被服になると思われますので、区分も第25類が基本になると考えられます。

一方で、アパレルブランドは、被服や履物に加えて、アクセサリー、時計、バッグ、傘、財布、タオルなどにも商品展開していくことがよくあると思います。
しかし、ここで例示した商品群は、第25類に含まれません。
つまり、アパレルブランドで、このような商品群を展開していく場合、商標登録は第25類だけでは足りないのです。

ちなみに、例示した各商品の区分は、次のようになります。

第14類 アクセサリー、時計
第18類 バッグ、傘、財布
第24類 タオル

したがって、このような商品にもアパレルブランドを使う場合には、第25類に加えて、適宜、第14類、第18類、第24類などの区分も含めて商標登録をするべきなのです。

ちなみに、商標登録をするには当然のことながらコストがかかります。
商標登録のコストの内訳は、特許庁に支払う印紙代と、もし弁理士を使う場合は弁理士報酬です。
印紙代も弁理士報酬も、区分の数が増えると金額が上がるのが一般的です。
つまり、区分の数を増やしていくと商標登録のコストが高くなりますので、この点もご注意ください。

まとめ

アパレルブランドの商標登録は第25類を指定するのが基本です。

しかし、第25類に含まれるのは被服と履物なので、その他の商品群にも使うアパレルブランドの場合は、第25類以外の区分も指定すべきです。

2021年01月27日

アパレルブランドの商標登録の方法

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ここでは、アパレルブランドを商標登録する場合の基本的な方法や注意点をお伝え致します。

商標と商品

まずは、簡単に商標登録の基本からお伝えします。

特許庁に商標を登録すると、登録した商標を指定商品に独占使用できるようになります。
指定商品は、特許庁に商標を登録するための最初の手続である商標出願(商標申請)で決めた商品であり、その商標を使う商品を示すものです。
アパレル事業者様の場合は、通常、シャツ、パンツ、ジャケット、スカートなどの被服が指定商品となります。

このように、商標登録というのは、商標だけではなく、商標と商品がセットになっている制度なのです。

したがって、商標登録をしようという場合、商標と商品の両方を検討していく必要があります。

商標の種類

商標登録をする商標について、お伝えしていきます。

事業者様によっては、「何を当たり前のことを」とお思いになるかもしれませんが、アパレルブランドの場合、一般的には、次のような種類の商標が考えられます。

1.ロゴマーク
2.ブランド名のロゴ
3.ブランド名の文字

この説明だけでは、これら3種類の商標をイメージしにくいと思いますので、具体例を挙げて補足説明致します。

ロゴマークは、ルイ・ヴィトンの「L」と「V」の文字のモノグラムやラルフ・ローレンの「馬」と「ポロをしている人」のマークのように、記号や図形からなる商標です。

ブランド名のロゴは、イブ・サンローランのブランド名の「YVESSAINTLAURENT」の文字のように、ブランド名を特殊な書体で表示した商標です。

ブランド名の文字は、ブランド名をありふれた活字体で表示した商標です。

また、ロゴマークとブランド名のロゴを組み合わせて1つの商標にして商標登録するケースもあります。例えば、「馬に乗ってポロをしている人」の図形があって、その下に「POLO/RALPH LAUREN」という文字があるように、ロゴマークとブランド名ロゴを組み合わせた商標もよくあります。(この種類の商標を、便宜的に以下では、「ロゴマークとブランド名ロゴの組み合わせ」と呼びます。)

このように、1つのアパレルブランドでも、複数種類の商標が考えられますので、どの種類の商標を商標登録すべきか、ということは検討に値します。

商標を決める

次に、先程ご説明した複数種類の商標のうち、どれを商標登録すべきか、ということをお伝えしていきます。

これをお伝えするにあたり、なるべく多くの種類・パターンで商標登録をしておいた方が、商標を保護するという点では有利ですが、商標登録をするにもコストがかかりますので、商標登録をする件数を抑えることも考えなければならず、以下では、そのバランスを考慮してご説明致します。

ロゴマーク

ロゴマークがある場合、ロゴマークは是非とも商標登録をしておくべきです。
もし、ロゴマークを商標登録していないと、他社に同じようなロゴマークを使われても文句を言えませんし、他社に同じようなロゴマークを商標登録されてしまうと自社のロゴマークが使えなくなるためです。

ブランド名のロゴとブランド名の文字

ブランド名のロゴかブランド名の文字のどちらか一方は、是非とも商標登録をしておくべきです。
もし、商標登録していないと、ロゴマークの場合と同じように、同じようなブランド名を他社に使われても止めさせることができず、また、自社のブランド名が使えなくなるリスクがあるためです。

ブランド名のロゴとブランド名の文字のどちらか一方を商標登録するとして、ブランド名ロゴとブランド名文字のどちらを選ぶべきかという問題があります。
私見では、ブランド名のロゴを商標登録した方がよいと考えています。ブランド名ロゴの特殊な書体を他社がマネしたきたような場合に有利になるためです。
ただし、まだブランド名のロゴの書体が決まっていない段階であったり、近い将来ロゴの書体を変更する予定があるような場合は、ブランド名の文字で商標登録しておくべきです。

ロゴマークとブランド名ロゴの組み合わせ

ロゴマークと、ブランド名のロゴかブランド名の文字のいずれか一方を商標登録するとなると2件の商標登録が必要になります。

一方、ロゴマークとブランド名ロゴの組み合わせは、ロゴマークとブランド名のロゴを含めて1件の商標登録にすることができますので、コストパフォーマンスに優れている方法です。

他社に同じような商標を使わせないようにすることを重視するのであれば、組み合わせではなく、ロゴマークとブランド名のロゴ(又はブランド名の文字)を別々に2件の商標登録にすべきです。

商品を決める

商標登録では、商品やサービスが「第1類」から「第45類」までの45通りの「区分」という単位で分類されています。
したがって、商標登録において、商品を検討する場合、区分と指定商品を考える必要があります。

アパレルブランドを商標登録する場合の区分は、第25類になるのが一般的です。
第25類には、洋服、下着、和服、靴下、スカーフ、ネクタイ、帽子、ベルト、靴などの被服や履物が含まれます。
そのため、アパレルブランドの商標登録では、第25類だけを押さえておけば足りることが多いのですが、例えば、次のような商品やサービスは、第25類には含まれませんので注意が必要です。

アクセサリー、時計、バッグ、傘、財布、タオル、アパレルのネットショップ(小売業)

これらの商品・サービスは、第25類とは別の区分に入りますので、これらの商品・サービスのお取り扱いがある場合は、それらの別の区分も含めて商標登録するべきです。

指定商品は、区分に含まれる商品の普通名称を記載します。
指定商品は、不明確・不明瞭な記載は認められませんが、記載方法は裁量の余地がありますので、弁理士によって記載の仕方が違うこともあるでしょう。

弊所では、色々な場面を想定しつつ柔軟で、かつ、なるべく広い範囲で商標登録できるように、独自の指定商品の書き方を採用しています。

まとめ

商標登録は、商標と商品・サービスをセットで考えます。

一口に商標といっても、いくつかの種類の商標があり、商標の保護とコストのバランスを考慮して、適切な種類の商標を商標登録するべきです。

アパレルブランドの商標登録の場合、区分は第25類が基本ですが、アパレルブランドでよく取り扱われがちな商品が全て第25類に含まれている訳ではない点に注意が必要です。

2021年01月25日

商標登録のメリット

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アパレル業界においてブランドは、重要な経営資産になると思います。
そのため、アパレル関係の企業の多くは、自社のブランドを商標登録することでブランドを守っています。
アパレルブランドを商標登録するメリットについて、ご説明します。

商標登録の効果

なぜブランドを商標登録で守れるのか、ということを考えるにあたっては、まず、商標登録の効果を知る必要があります。

商標登録は、商標(ブランド)を特許庁に登録することですが、商標に加えて、その商標をどのような商品・サービスに使うのかということも登録されます。
この商品・サービスを「指定商品・指定役務」と呼んでいます(役務はサービスのことです)。
アパレル事業者の皆様の場合、指定商品は、洋服、コート、スーツ、ズボン、スカート、ブラウスなどの被服になります。

商標登録の効果は、登録した商標を指定商品・指定役務に独占的に使用することができるようになることです。
商標登録をした自社が、その商標を独占使用できるということは、他社は、その商標を指定商品・指定役務には使えなくなることを意味します。
アパレル事業者様の場合は、指定商品を被服などとして商標登録をした場合、その商標を同業他社などに被服について使われることを防ぐことができるのです。
少し補足をすると、商標登録をした商標と全く同じ同一の商標を同業他社に使われないようになるだけではなく、類似の商標を使わせないようにすることもできます。

商標登録には、このような効果がありますので、自社ブランドが人気が出てきたと思ったら、同業他社にマネされて似たようなブランドの商品を発売されてしまったというときに、その商品の販売の中止などを法的に請求することができるようになるのです。

つまり、商標登録には、他社にブランドをマネされるのを防ぐという効果があるのです。
ちなみに、マネされるというのは、自社ブランドのことを知っている他社が意図的に自社ブランドと同じようなブランドを使い始めることですが、商標登録の効果は、このようなマネの場合だけではなく、他社が偶然知らずに自社ブランドと同じようなブランドを使い始めた場合にも有効です。

忘れてはいけない商標登録のもう1つの効果

商標登録の基本的な効果は、上で述べた通り、登録商標を指定商品・指定役務に独占使用できることです。

この商標登録の基本的な効果を別の見方をすると、次のようなことがいえます。

商標登録の基本的な効果は、自社ブランドを商標登録すれば、他社に自社ブランドと同じようなブランドを使わせないようにすることができるのですが、これは、自社が商標登録をした場合の見方です。

これに対し、自社が商標登録をしていなくて、他社が商標登録している場合で考えると、他社の登録商標と同じようなブランドを自社が使えなくなるということです。
つまり、自社のブランドを商標登録していないうちに、他社に同じような商標を登録されてしまうと、自社ブランドが使えなくなるのです。

ちなみに、商標登録は、「早い者勝ち」の仕組みになっているので、先に特許庁に商標登録出願(商標申請)した者が優先されます。
そのため、自社ブランドを同じような商標を先に他社に商標登録出願されてしまうと、原則として、自社ブランドを商標登録することもできなくなるのです。

このように、商標登録の基本的な効果は、見方を変えると、自社ブランドが使えなくなってしまうのを防ぎ、自社ブランドを安全に使えるようにするという効果もあるのです。

まとめ

商標登録の効果は、登録商標を指定商品・指定役務に独占使用できるようになることです。
そして、この効果は、(1)自社ブランドと同じようなブランドを他社に使われるのを防ぎ、(2)自社ブランドが使えなくなってしまうのを防ぐ、という2つの大きなメリットにつながります。

商標登録をするためにはコストもかかりますが、商標登録の効果を考えると、アパレルブランドに商標登録は必須かもしれません。

2021年01月22日

商標の基本的な働き

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アパレル業界で成功を収めるには、品質はもちろんのこと、センスやトレンド、それから「ブランド」が重要な要素になると思います。

「ブランド」という言葉の意味や定義は、あいまいであると言われることがあります。
それは、おそらく、人によって「ブランド」という言葉の使い方や捉えている意味合いが異なっているからだと思います。
私見では、「ブランド」は、「商標」とほぼ同じ意味合いで捉えています。

そこで、ここでは、「ブランド」=「商標」という前提で、商標の基本的な働きをお伝えします。

商標とは何か?

商標は、ブランド名やロゴマークです。
シャツ、パンツ、ジャケットなどの衣服の場合、商標は、商品のタグなどに表示されていることが多いかもしれません。
商標は、数あるアパレル事業者の中から、その商品を提供しているアパレル事業者を区別する目印なのです。

商標の働き

商標が商品の提供者を区別する目印と述べましたが、これが商標の最も基本的で重要な働きです。
この働きは、先程は「区別」という言葉を使いましたが、提供者を「識別」するという言い方もでき、我々弁理士や商標の関係者は、商標のこの「区別」する働きのことを「識別機能」と呼んでいます。
また、商標がこのように事業者を区別できる場合、その商標は「識別力」がある、というような表現をすることもあります。

これまで述べましたように、商標が事業者を識別する働きをすることから、商標には、さらに次の3つの働きがあると言われています。

1.出所表示機能

「出所表示機能」は、商標が、商品の提供者を表す働きのことです。
先程述べた「識別機能」と紛らわしいのですが、「識別機能」はA社とB社を区別する働きで、「出所表示機能」は商品の提供者がA社であることを表す働きです。
といっても、「A社」というように具体的で正確な企業名までは出てこなくても、「ああ、あそこの商品なんだな。」という程度にわかるようにしているのが「出所表示機能」です。

2.品質保証機能

同じ商標が付いている商品は、皆同じような品質の商品であると期待させる働きです。
商標に品質保証機能があることによって、「半年前に買ったシャツがとても良かったから、今度は、同じ商標が付いているコートを買ってみよう。」というようにリピート購入につながります。

3.広告宣伝機能

商標そのものに愛着や好印象を持たれて、商標自体にファンができることがあります。
このような状態になると、とにかく、その商標が付いているだけで、お客様の購買意欲を高めることができたり、高単価でも売れるようになります。
これが商標の「広告宣伝機能」です。

まとめ

以上、商標の働きを説明してきました。
まず、商標には最も基本となる「識別機能」があり、「識別機能」があることを前提に「出所表示機能」、「品質保証機能」及び「広告宣伝機能」があります。
これらの商標の機能は、それぞれ密接に絡み合って、企業イメージや信用に大きな影響を与えます。
そのため、商標を大切に育てて守っていくことが、アパレル業界においても非常に重要になると考えます。
ちなみに、このような商標の働きを考えていくと、「商標」が「ブランド」と同じような意味合いであると思えてきませんか?

2021年01月20日