商標登録の事前準備の商標調査

商標登録をするためには、まず最初に、特許庁に所定の願書を提出します。
この特許庁に願書を提出する手続を「商標登録出願」といいます。
(ちなみに、商標登録出願という呼び方が正式なものですが、単に「商標出願」とか「商標申請」などと呼ぶ方もいます。)

商標登録出願が商標登録のための最初の手続になりますが、その前に是非ともやっておきたいのが「商標調査」です。

商標調査とは?

商標調査は、商標のデータベースを検索して、商標登録をしようとしている商標が、既に他者によって商標登録されていないかを調べる作業です。
商標のデータベースは、民間企業の有料のものもありますが、まずは、お薦めするのは、特許庁が提供している「J-PlatPat」です。「J-PlatPat」は、こちら

商標調査は、広義では、商標登録をしようとしている商標が、指定商品・指定役務の一般的な名称ではないかを調べることも含みます。
広義の商標調査では、商標のデータベースの他、検索エンジンを検索する等して行います。
なお、指定商品・指定役務とは、商標登録出願の際の願書に記載するのですが、商標登録する商標を使おうとしている商品・サービスのことです。
指定商品・指定役務に関しては、「アパレルブランドの商標登録の方法」もご参考にしてください。

商標調査をすべき理由

特許庁に商標登録出願の手続を行っても、全ての商標が登録できる訳ではありません。
出願された商標は、特許庁で審査され、審査に通った商標だけが商標登録できるためです。

特許庁の審査では、出願された商標が、商標登録の要件を満たしているかどうかを審査されます。
商標登録の要件は、商標法という法律で数多く定められているのですが、よく問題になるのは次の2つの要件です。

1.既に商標登録されている他者の登録商標と同じような商標ではないか
2.指定商品・指定役務の一般的な名称ではないか

上記1.の要件は、既に商標登録されている他者の登録商標と同一又は類似で、かつ指定商品・指定役務も同一又は類似の場合、出願された商標は商標登録できないことを意味します。

上記2.の要件は、出願された商標が、指定商品・指定役務の一般的な名称の場合、商標登録できないことを意味します。

ここで、前の項で述べたことをおさらいします。

狭義の商標調査は、「商標登録をしようとしている商標が、既に他者によって商標登録されていないかを調べる作業」のことです。

広義の商標調査は、「指定商品・指定役務の一般的な名称ではないかを調べることも含む」ものです。

つまり、商標調査は、上述した非常に問題になりやすい2つの商標登録の要件をクリアしているかを確認する作業に該当するのです。

したがって、商標登録出願を行う前に商標調査を行っておけば、事前に、その商標を商標登録できる見込みがわかりますので、明らかに商標登録が無理な商標を出願してしまうような無駄な商標登録出願を防ぐことができるのです。

商標調査のもう1つの重要な役割

商標調査をすべき理由を上の項で述べましたが、商標調査には、もう1つ非常に重要な役割があります。

それは、他者の商標権を侵害しないようにするという役割です。

繰り返しになりますが、商標調査の基本的な作業は、「商標のデータベースを検索して、商標登録をしようとしている商標が、既に他者によって商標登録されていないかを調べる作業」です。

この作業で、商標登録しようとしている商標が、既に他者によって商標登録されていることが判明したら、どうなるでしょうか?

残念ながら、その商標を商標登録することはできません。
上述した商標登録の要件1.をクリアできないためです。

ここで注意が必要なのは、その商標を使うと、他者の登録商標と同じような商標を使うことになるので、他者の商標権を侵害することになりかねないことです。

つまり、商標調査を行うことによって、他者の商標権を侵害してしまうリスクを低減することができるのです。

まとめ

商標調査は、商標のデータベースなどを検索して、商標を調べる作業です。

商標調査は、商標登録の要件をクリアしているかを調べる作業でもありますので、ご希望の商標を商標登録できる可能性を事前に知ることができるという意味で、商標出願前に行っておけば、無駄な商標出願を防ぐことができます。

また、商標調査は、さらに、他者の商標権を侵害するリスクを低減する効果もあります。

2021年01月28日