アパレルネットショップで商標トラブルを防ぐには?

最近では、ネットショップを開業することが比較的に簡単になっています。
そんな中でも、特に、アパレル系のネットショップは開業しやすい業態のようです。

営業、運営上の課題やノウハウなども多くあると思いますが、ここでは、アパレルネットショップで商標のトラブルが起きないようにする方法をお伝えします。

アパレルネットショップの商標リスクは大きい

アパレルネットショップに限った話ではありませんが、ネットショップは、比較的に気軽に始められる反面、商標のトラブルに巻き込まれるリスクが大きいと考えられます。

アパレルネットショップで、商標トラブルとは、どういうことで、何が問題になるのか?

最も問題になりやすいのが、ショップ名です。

ネットショップの店舗名も商標になります。
ネットショップの店舗名が商標になるということは、店舗名を商標登録することが可能です(もちろん、商標登録の要件を備えていて、特許庁の審査に通る必要はありますが)。

そのため、同名あるいは同じような名称が、既に他人によって商標登録されている可能性があるのです。
他人の登録商標と同じような名称をネットショップの店名として使ってしまうと、その他人の商標権を侵害してしまいます。
他人の商標権を侵害してしまうと、以後、その名称は使えなくなりますし、場合によっては、損害賠償を請求されるという、商標トラブルに巻き込まれます。

よく、商標トラブルのリスクの話をすると、「ウチは小さな会社だし、知名度も低いし...」と言われる方がいらっしゃいます。
しかし、これはネットショップの特徴でもありますが、小さな会社であっても、知名度が低くても、インターネット上に存在していますので、誰からでも見つかりやすい状態になっているのです。
つまり、同じような名称を商標登録している人や会社から、発見されやすく、商標権侵害であるとクレームをつけられるリスクが高いのです。

このような商標トラブルを回避するための方法を次にご説明します。

アパレルネットショップの商標リスク対策 その1 商標調査

アパレルネットショップの商標リスクを回避するための最初のステップは、「商標調査」を行うことです。
商標調査が特に有効なのは、ショップ名を使い始める前に、商標調査を行うことです。

商標調査は、登録商標のデータベースを検索して、ご自分がショップ名に使おうとしている名称が他人に商標登録または商標出願(申請)されていないかを調べる作業です。

商標調査について、詳しくは、「商標登録の事前準備の商標調査」の記事を参考にしてください。

商標調査で、ご自分が使おうとしている名称と同じような商標が出願や登録されていることがわかれば、その名称は、商標リスクがあるので、残念ですが、使わないことにして、同じような商標が出願・登録されていない別の名称を使うようにします。
こうすることで、まずは、事前に商標リスクを避けることができます。

アパレルネットショップの商標リスク対策 その2 商標登録

では、商標調査を行っていれば、商標リスク対策として十分かといえば、そうでもありません。

商標調査でわかることは、商標調査を行った時点で、ご自分が使おうとしている名称と同じような商標が出願・登録されていないということです。
そのため、今日、商標調査を行って、問題のない名称であると判断できて、その名称を店舗名に使い始めたとしても、例えば、1ケ月後に他人がそれと同じような商標を出願して登録してしまうと、その名称は、その他人の商標権を侵害してしまうので使えなくなるリスクがあるのです。
(厳密には、商標調査を行うための商標のデータベースには、タイムラグがあり、直前の3ケ月程度の間に商標出願されたデータはまだ未収録のため、調査することができません。)

つまり、簡単に言いますと、商標調査だけでは、今、問題のない店舗名だということがわかっても、将来も問題のない店舗名だとは言い切れないのです。

そこで、アパレルネットショップの商標リスク対策の2つめのステップとして行うべきは、店舗名を商標登録することです。

商標登録は、早い者勝ちの制度で、先に特許庁に商標出願をして商標登録をしておけば、後から他人が同じような名称を商標登録することができなくなります。
そのため、将来、店舗名で商標権侵害とのクレームをつけられるのを防ぐことができるようになります。

アパレルネットショップの商標登録の方法

以前の記事で「アパレルブランドの商標登録の方法」をご紹介しました。
この記事では、商標出願の際に、商品や区分を決めるということをご説明しまして、アパレルブランドの商標登録の場合は、基本は、第25類という区分で、商品は被服などになると述べました。

アパレルネットショップの商標登録の場合は、区分が変わりますし、商品ではなく役務(サービス)になります。
具体的に言いますと、アパレルネットショップで提供しているのは、小売というサービスになりますので、区分は第35類で、役務は被服の小売業という扱いとなります。

まとめ

アパレルネットショップで商標トラブルになりやすいのは、ショップ名です。

アパレルネットショップは、もし他人の商標権を侵害していたら、インターネット検索で見つかりやすいのでリスクが大きいです。

アパレルネットショップの商標リスクを回避するためには、商標調査と商標登録が有効です。

アパレルネットショップの商標登録は、アパレルブランドの商標登録とは、区分・商品役務が異なります。

2021年02月03日